(1) 「つきまとい等」
この法律では、特定の者に対する恋愛感情などの好意感情又はそれが満たされなかったことに
対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下の8つの行為を
「つきまとい等」と規定し, 規制しています。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所
(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居などに押し掛けること。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する
(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
- 面会、交際その他の義務がないことを行うことを要求すること。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを
鳴らすことなどがこれにあたります。
- 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信すること。
無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXを
してくることがこれにあたります。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
又はその知り得る状態に置くこと。
- その名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
(2) 「ストーカー行為」
またこの法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
(3)ストーカー規制法が施行されると
この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」「ストーカー行為」の二つです。
つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。
- あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。
- さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。
- また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、警告を申し出る以外に、
あなたが相手を告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。
- 「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を防止するための措置を教示するなどの
援助をすることとなります。
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