カースペース【かーすぺーす】
柱も壁も屋根もない、車を駐車する場所のことです。
ガーデニング【がーでにんぐ】
庭やバルコニーで、庭造り、草花の育成を楽しむことです。立体的な配置や色彩を工夫します。
カーテンウォール【かーてんうぉーる】
構造上の荷重をかけない、単に間仕切りをするだけの壁のことです。
ガーデンファニチャー【がーでんふぁにちゃー】
庭園用の家具のことです。戸外に置きっぱなしにするため、風雨に強い素材かどうかを考えたいものです。
カーテンボックス【かーてんぼっくす】
カーテンを取り付けるボックス状の収納部分のことです。天井の隅や窓の鴨居の上に、下向きに設置し、その中にカーテンを取り付けます。窓のあたりをすっきりできますし、保温の効果もあります。
カーテンレールボックス【かーてんれーるぼっくす】
日本では、窓にレースのカーテンと分厚いカーテンの2種類を吊るすのが一般的です。この場合、窓の上部には、金属製かプラスチック製のレールが2本設置されることになります。
このカーテンレールは、あまり見栄えのするものではありません。そこで、カーテンレールを箱状のもので覆い、直接目に入らないようにすることがあります。この箱状のものがカーテンレールボックスです。マンションに多く採用される設備です。
カーペット【かーぺっと】
床材として広く使われ、種類が多く、値段の幅も広いです。
機械織の最高級品は「ウイルトンカーペット」。美しい柄で耐久性にも優れています。「タフテッドカーペット」は、基布にミシン針でパイルを刺し込んで作る刺繍カーペットです。最も多く市販され、比較的安いです。この2つは、リビングや寝室などに使われることが多いです。
表面がフラットでフエルト状の「圧縮カーペット(ニードルパンチ)」は、施工が簡単で安いため、子供部屋や納戸に合います。天然麻や椰子を使った「サイザル」は、自然の風合いと色を楽しめ、書斎や作業室に向いています。
「平織りラグ」「段通」などは、リビングや玄関のアクセントとして使われることが多いです。
カーポート【かーぽーと】
車庫スペースのことです。建物としての車庫を「ガレージ」と呼びますが、カーポートはせいぜい屋根が付いている程度です。
普通は道路に直角に設け広さは2.5×4mぐらいとします。床は舗装をし、屋根をつけることもあります。屋根は簡便なもので、軽量鉄骨製にプラスチックの波板をのせたものが既製品として市販されています。建築基準法の車庫に関する規制が厳しいので、建築確認申請の不要な10u以下の工作物として苦心の設計がされているものが多いです。
また、カースペースとは屋根がないものです。
買入価額などについてのお尋ね【かいいれかがくなどについてのおたずね】
税務署が譲渡所得の反面調査、主として贈与税の対象となる課税贈与の有無、買入価額に対応する所得の有無などを調査するもので、簡単な場合は葉書等により回答を求めるものです。特に注意して記入する必要があるのは、取得資金の出所等であり、(1)預貯金の引出、(2)資産売却代金、(3)借入金、(4)手持現金、(5)受贈金額 です。
(1)の預貯金の引出しと相手への支払日の対応、その預貯金が所得から十分可能である旨の説明、(2)資産の売却代金については、売却の際の譲渡所得の有無と申告の済否、(3)借入金については、利率、返却条件(期日)、相手方(銀行か、親類か)など細目の含まれた契約書の所在の確認が必要です。特に親族からの借入金は利子、元本返還日等が明確に契約されていないと贈与とみなされる場合がありますので、注意を要します。(4)の手持現金も多額のときは、その発生原因(退職金、有価証券の譲渡収入等)を明確に説明できるようにしておいたほうが良いでしょう。(5)の受贈金額については、贈与税の申告の有無等をチェックし、必要なら申告納付する。なお、お尋ねがあっても所得金額、資産売却代金、退職金などで納得できる説明がされていれば、呼び出し調査などは必ずしも行われるわけではありません。
買替えローン【かいかえろーん】
住宅を買い替える際に、現在住んでいる住宅が売却できない場合に、当該住宅が売却できる間、新たに購入する住宅の購入資金として受ける融資をいいます。
街区【がいく】
街路に囲まれた地区、区画を指します。逆に、まとまりをもった建物敷地(画地)の集合体ともいえます。その規模は小さいものは1辺50m未満から、大きいものは500m以上にわたります。
都市計画の計画単位のヒエラルキーからみれば、都市−地区−住区−街区−建築(画地)と位置づけられます。
開口部【かいこうぶ】
住宅の壁や屋根などに設けられた窓や出入り口のことです。採光、換気、通風、通行、眺望などの役目を果たします。
解除【かいじょ】
契約の解除のことで、契約の一方の当事者の意思表示によって、すでに有効に成立した契約の効力を解消させて、その契約が始めから存在しなかったと同様の法律効果を生じさせることで、賃貸借などのような継続的法律関係を終了させて将来に向かってその契約の効力を消滅させる、いわゆる告知とは違います。
解除をなしうる権利は契約によっても生じますが、法律の規定によっても生じます。このうちで、特に重要なのは債務不履行を理由とするものです。履行遅滞は相当の期間を定めて履行を催告する必要があります。解除の意思表示には形式がありません。
解除の効果としては2つあり、1つは契約が初めから存在しなかったのと同様の法律効果を生じさせることで、すでに履行している場合には、第三者の権利を害することはできませんから、対抗要件を備えた第三者は保護を受けることになります。また、金銭を返還すべき時は、受領のときからの利息を付さなければなりません。もう1つは債務不履行の責任ある当事者が損害賠償の責任を負うことです。
階高【かいだか】
建物の各階の高さのことです。1階の階高といえば、1階の床面から2階の床面までの高さを指します。
階段【かいだん】
建物の上下階を結ぶ階段には、形状によって、らせん階段・屈折階段・折れ階段・直(進)階段・まわり階段があります。
改築【かいちく】
建物の全部または一部を新しく建替えることをいいます。建築基準法上は、建物の一部の滅失または除去した場合に、その一部と大きく変わらない構造の建築をすることをいいます。一定の建物には建築確認が必要です。借地人は特約がない限り、借地契約の目的に従って、自由に土地を利用することができ、したがって、改築することも自由です。しかし、特約により建物の種類、構造などの借地条件を制限することは可能で、借地条件の変更について当事者間の協議が整わない場合には、裁判所に対して借地条件の変更をするよう申立てをすることができます。特約により、改築が禁止されている場合にも、同じ方法によって、裁判所が地主に代わって改築の許可を与えることができます。
買付証明書【かいつけしょうめいしょ】
購入希望者が、特定または不特定の第三者にあてて、不動産を購入する意思がある旨を表明する文書です。これを交付しただけの段階では道義的な責任は別として、法的な拘束力を発生させる書面ではなく、発行人は自由にこれを撤回できるものとされています。
法律的には、購入希望者からの売買契約の申込みの誘因をなしている書面とされ、買付証明書を受領した者が、そこに記載されている条件を承諾したとしても、それは法律上の承諾ではなく、改めて買付証明書の発行者が承諾してはじめて売買契約が成立するとされています。
媒介業者は、購入希望者が不動産を購入する意思(希望)をもっている旨を売主または第三者に説明するために買付証明書を使用します。
買取保証【かいとりほしょう】
不動産を買い換える時、「前の不動産が売却できない場合には不動産会社がそれを買い取る」という条項を契約に入れておくことです。一般的に、買取価格は、査定額を下回ります。
買主の義務【かいぬしのぎむ】
売買契約上、買主の負担する主たる義務は代金支払義務です。売主の財産権移転と対応します。代金支払の時期は特約や取引上の慣習のない限り、契約成立後いつでも売主は代金の支払を請求することができますが、目的物の引渡しについて期限が定められている時は、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定されます(民法574)。代金支払の場所も、目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき場合には、その引渡しの場所で代金を支払う事を要します(民法574)。尚、買主は同時履行の抗弁権によって代金の支払を拒絶できるほか、売買の目的物について、権利を主張する者があって、買い受けた権利の全部または一部を失うおそれのある場合には、その危険の限度において支払を拒むことができます(民法576)、また買い受けた不動産について、先取特権・質権・抵当権の登記がある場合には、買主は滌除の手続を終わるまでその代金の支払を拒む事ができます(民法577)。
開発許可【かいはつきょか】
都市計画法29条により、市街化区域または市街化調整区域において開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
新都市計画法の最大のねらいのひとつは、無秩序な市街地の外延的拡大、いわゆるスプロールの防止ですが、そのための根幹的な制度が市街化区域と市街化調整区域の区分で、それを担保するものが開発許可制度です。つまり市街化区域においては1000u以上(都道府県の規則により300u以上とすることができます)の開発行為を許可制にし、一定の水準を確保することとし、市街化調整区域においては、原則20ha以上の計画開発、農業用建築物のための開発行為等市街化調整区域において行うことがやむを得ないものなど以外は、原則として開発行為を行わせないこととして、計画的な市街化を図ろうとするものです。
市街化区域および市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域についても、原則3000u以上(都道府県の規則により300u以上とすることができます)の開発行為については、許可が必要です。
開発行為【かいはつこうい】
都市計画上の用語で、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。都市計画区域内で開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(開発許可)特定工作物とは、コンクリートプラントなど周辺の環境の悪化をもたらす恐れのある工作物(第1種特定工作物)またはゴルフ場などの大規模な工作物(第2種特定工作物)をいいます。
土地の区画形質の変更とは、造成工事の施工、道路の築造などにより、土地に対して物理的に区画上または形質上の変更を加えることをいいます。したがって、登記上の分合筆は、開発行為ではありません。また、建築物の建築と一体となった基礎打ち、土地の掘削等は、開発行為ではありませんので、すでに建築物の敷地に利用されている土地において、建築物を建て替える場合は、土地の区画を変更しない限り、開発行為にはあたりません。
建築物の建築または特定工作物の建設を目的としないものも開発行為にはあたりません。たとえば、農地造成、スキー場、キャンプ場などの造成です。
開発行為の行われる土地の区域を開発区域といいます。
界標設置権【かいひょうせっちけん】
土地所有者が隣地所有者と共同の費用をもって境界を表示すべき界標を設置する権利です。界標の設置・保存の費用は相隣者が平等に負担し、測量の費用は土地の広狭に応じて分担します。
界標の種類は相隣者の協議によって定められますが、協議が整わない場合には、裁判所が、土地の状況・慣習・費用などを考慮して決定します。しかしながら、そもそも界標の設置そのものに隣人が同意しない場合には、設置に協力するよう訴求し、材料・費用負担なども確定した上で設置すべきでしょう。
なお、界標の損壊、移動、除去などによって境界を認識できなくした者に対しては刑法上の処罰規定があります。
回復登記【かいふくとうき】
いったん消滅しまたは抹消された登記を回復するためになす登記のことです。登記簿の滅失により消滅した登記を回復する「滅失回復登記」と、不適法に抹消された登記を回復する「抹消回復登記」があります。
滅失回復登記にあっては、一定の期間内に登記権利者が単独でなしえますが、登記済証の提出が要求されていて、この場合は保証書をもって代えることはできませんし、法定期間後は回復登記はなし得ません。
抹消回復登記は、抹消が不適法の場合にのみなしえますが、その違法は実体上、手続上のいずれでも構いません。手続は共同申請で行うことになり、利害関係人があるときには、その承諾書またはこれに対抗しうる裁判の謄本を要します。抹消登記の抹消登記は認められず、抹消回復登記によらなければなりません。
外壁【がいへき】
外壁に使われる材質・工法には、「サイディング」「吹き付けタイル」「リシンかき落とし」「ALC版」などがあります。
開放廊下【かいほうろうか】
マンションの玄関脇通路を住人が共有し出入りに利用する場合、その通路が開放廊下です。「みんなで使い、開放されているようか」という意味で、多くのマンションで採用されています。
この方式では、玄関だけでなく寝室や子供部屋が開放廊下に面することがあります。これはあまり気分のよいものではないため、開放廊下を住棟から離す「空中廊下」という手法も増加する傾向にあります。
買戻し特約【かいもどしとくやく】
不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。この特約は、売買契約と同時に交わし、買戻し期間は最長10年までです。
解約【かいやく】
賃貸借・雇傭・委任などのような継続的な法律関係を生ずる契約の効力を将来に向かって消滅させる当事者の一方的意思表示、告知のことです。契約の効力を遡及的に消滅させる解除とは異なるので、原状回復義務はありません。民法は契約の効力を遡及的に消滅させない場合を解除とよんでいますが、正確ではありません。
解約は契約に期間の定めのない場合にはいつでもできるのが原則ですが、借地法、借家法(借地借家法)、農地法上では借主保護のため強く制限されています。契約に期間の定めのある場合には、契約で解約権を留保しないかぎり、債務不履行の場合しか解約できません。それについては、一般に解除の規定が適用されると考えますが、根底に背信性の理論のあることに注意すべきでしょう。背信性が著しければ催告なしで解約ができ、そうでなければ解約できません。
解約手数料【かいやくてすうりょう】
解約はいったん成立した契約を解約のときから将来に向かって消滅させることで、賃貸借、委任などの継続的な契約関係に認められ、解約原因が、信頼関係を被る程度の債務不履行であることが要件のため、相手方に不利な時期に解約したときは、やむをえない事由のある場合のほか、損害賠償を支払わなければなりません。これを解約手数料といいます。
解約申入れ【かいやくもうしいれ】
継続的な法律関係を生ずる契約(土地建物の賃貸借契約等)の効力を将来に向かって消滅されることを目的とする一方的意思表示のことです。この権利を解約権といいます。解約は契約に期間の定めのない場合にはいつでもできるのが原則です。しかし、借地法2条(借地借家法5条)、借家法1条ノ2・3条(借地借家法26条)、農地法20条では借主保護のため強く解約の申し入れが制限されています。
解約の申入れからその効果の発生まで一定の猶予期間が与えられていることがあります。借家については、賃借人から借家契約を解約することは自由ですが、賃貸人(家主)の方から契約を解約するためには、家主自身が使用するなど正当な事由が必要とされるとともに、6ヶ月の猶予期間がおかれています。
カウンターキッチン【かうんたーきっちん】
→セミオープンタイプキッチン
カウンタートップ【かうんたーとっぷ】
キッチン設備のひとつで、流し台の左右にある調理台や作業台のことを指します。カウンタートップで問題となるのはその面積と材質です。
材質として一般的なのは人造大理石とステンレスです。いずれも水に強く、汚れを落としやすく、キズになりにくい材質です。しかし、どちらも完璧に汚れが付かず、キズが付かないというわけにはいきません。現在、マンションのカウンタートップは、ムードのよさから人造大理石が主流です。
家屋台帳【かおくだいちょう】
家屋台帳法にもとづき、家屋の状況を明確に把握する目的のために作成された台帳で、当初は家屋税課税のための把握が主な目的であったので税務署に備えられていました。S25年の法改正以後は、登記所に備置が移管されましたが、登記簿と台帳の併存は、手数の増大、記載の不一致等種々の問題を生じたので、登記簿と台帳の一元化が検討され、S35年の法改正によって家屋台帳は建物登記簿に統一され廃止されました、登記簿のうちの表示の登記が、台帳の機能をも有するようになっています。
価格査定【かかくさてい】
不動産の売却の依頼を受けた宅建業者が、一定の価格査定マニュアルに基づき、売出の適正価格を算出することです。その不動産が3ヶ月程度で売却できる価格であることが目安です。
価格査定マニュアル【かかくさていまにゅある】
宅建業者は、媒介した宅地または建物の媒介価額(売買すべき価額または評価額)について意見を述べる時は、その根拠を明らかにしなければなりません。(宅建行法第34条の2)
本来、媒介価額(売出価額)は依頼者の希望価額そのままでなく、それに宅建業者の意見調整がなされて決定されますが、その調整(意見価額の算出)にあたっては根拠を示す事が法律上で義務付けられ、通達でその根拠は合理的でなければならないとされています。合理的根拠の一つとされているのが、(財)不動産流通近代化センターが作成した価格査定マニュアルです。
価格査定マニュアルは、住宅地、木造戸建住宅および中古マンション用の3種類が作成されています。住宅地および中古マンション用のマニュアルは、査定地(査定マンション)と事例地(事例マンション)の交通の便、周辺環境等の価格形成項目の格差(評点)を比較して価格を算出する方法です。これに対して、木造戸建住宅用マニュアルは、まず、標準建築費を把握し、査定建物の品等の判定等を行い、新築価格を求め、その新築価格に築後経過年数にもとづく減価修正を行って現在の価格(単価)を算出します。この価格に床面積を乗じて建物部分の価格を算出し、これに土地価格査定マニュアルにより求められた土地価格を加えて、戸建住宅価格を導き出す考え方を採用しています。
価格時点【かかくじてん】
鑑定評価の対象となる不動産の価格は、時の経過と共に変化するものですので、鑑定評価額を決定する基準となる年月日を設けなければなりません。これを価格時点といいます。通常は鑑定評価を行っている現時点としますが、依頼内容によっては過去時点および将来時点もあり得ます。しかし、鑑定評価作業において必要な資料が得られないほど遠い過去時点、また予測の困難なほどの将来時点の価格時点は不動産鑑定士、不動産鑑定士補の自己の能力を超える業務となるおそれがあるので、設定してはならないこととなっています。また、鑑定評価によって求めるべき対象が賃料である場合、賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとして、その期間の期首となります。
画地条件【かくちじょうけん】
土地の価格は、その土地の属する近隣地域ごとに、一定の幅を持った地価水準を形成していますが、近隣地域内の各画地は、それぞれの個性、つまり個別的要因を有しています。このことから、同一の近隣地域内においても、各画地間の価格の差が生じてきます。この個別的要因のうち、画地の形状、街路との関係、地勢などの自然的条件等のように画地そのものが備えている条件を画地条件といっています。
画地条件の主なものとして、地積過大・過小、間口狭小、奥行逓滅、奥行短小、奥行長大、不整形地、方位、高低、角地、二方路、袋地、無道路地、崖地、私道、高圧線下地などがあります。鑑定評価にあたっては、近隣地域内の標準的画地との優劣の比較により、その増減価率を判定しますが、路線価式評価法では、あらかじめ定められた奥行価格逓滅率表などの付表により算定しています。
確定申告【かくていしんこく】
納税者自身が自分の所得や税額を税務署に申告することです。例年、2月中旬から3月中旬にかけて行われます。不動産の取得や売却で「住宅取得資金贈与の特例」「住宅取得促進税制」「3000万円特別控除」「居住用財産の買い換え特例」などの特例を利用した時は、確定申告で手続が必要となります。一般の確定申告に先駆けて申告できるものもあります。
角ログハウス【かくろぐはうす】
→ログハウス
崖地【がけち】
画地条件のひとつ。鑑定評価では、その傾斜度が大きく、通常の方法・費用では、近隣地域の標準的使用、たとえば宅地地域にあっては建物の敷地としての使用が不可能または著しく困難な土地を崖地(法地)といっています。
崖地が単独で使用されることは少なく、通常は平坦地部分に付随する部分として、たとえば、平坦な宅地の庭先に崖地があるという形で使用されています。その場合、平坦地部分から境界方向へ下っている下り崖地と、その逆の上り崖地があります。下り崖地については、そのまま庭として使用できる場合には減価は少ないです。ピロティなどで支える人工地盤を構築して平坦地に準ずる使用ができ、これが合理的な場合は、そのための費用を控除した価額をもとにして評価されます。また、下り崖地を含むことから、眺望、日照、通風などにプラスとなる面もあります。また、崖地は、強雨・地震などで崩壊する危険性があり、斜面勾配30度を超える崖地については、その崖高の2倍以内の距離の位置に建築物を建築するなどの場合には、所定の擁壁を設置しなければならないなどの規制が県条例等で定められています。
なお、崖地部分も、建築基準法上の建ぺい率、容積率の算定の基礎となる面積に含まれます。
筧・掛け樋【かけひ】
手水鉢に水を導く仕掛けのことです。水が通るようにした竹から流れ落ちる水の音が和風の庭に風情をもたらします。
瑕疵【かし】
欠点のあること、法律や当事者が予想する正常な状態の欠けていることの意味です。瑕疵ある意思表示、瑕疵ある占有、瑕疵担保、手続の瑕疵というように用いられます。
瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
売買契約の目的物である宅地または建物に、契約の締結当時にすでに瑕疵があった場合には、その瑕疵が隠れたものであれば売主は、故意過失などを問題とせず民法上その瑕疵を担保する責任を負わされることになっていますが、これを売主の瑕疵担保責任とよんでいます。
負うべき事とされる責任の内容は、民法570条において準用されている566条において規定されていますが、買主は、売買の目的物に瑕疵を発見したときから、1年以内に損害賠償を請求でき、その瑕疵のために売買の目的を達し得ない場合には、契約を解除することもできることとされています。しかし、宅地建物の売買においては、このような瑕疵担保責任に関する民法の原則に比べて買主に著しく不利になることも考えられるので、宅地建物取引業法40条では、このような買主に不利な特約を制限することとしています。同条は、業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、その売買の目的物に瑕疵があったときの売主の責任について定めようとするときは、瑕疵担保責任を負うべき期間についての定めを除いて、民法570条において準用する566条に規定するものにより買主に不利とする特約をしてはならないこととしています。このように、民法に定められているものより買主に不利となる特約については、この限りにおいて無効とされることになっていて、無効とされれば、まったく定めをしなかったものとして、民法の原則が適用になることとなっています。
売主が瑕疵担保責任を負うべき期間については、民法の定めのように買主が隠れた瑕疵があるという事実を知った時から1年とせずに、物件の引渡しの日から2年以上となる期間を設定する特約をした場合、その特約は無効とされ、この場合には瑕疵担保責任を負うべき期間は2年となるのではなく、特約のない状態に戻るため、その期間は民法の原則のとおり、瑕疵を発見したときから1年となります。
過失【かしつ】
注意をすれば一定の事実を認識できたのに、不注意で認識しない心理状態、故意に対することばです。民法上は故意と区別する実益がないため、過失に故意を含む場合もあります。過失はその不注意の程度如何によって重過失と軽過失の二つに分けられます。社会共同生活の一員として要求される程度の注意、いわゆる善良なる管理者の注意を著しく欠くかどうかによる区別です。民法、商法で過失といえば軽過失で、重過失を標準とする場合には重大なる過失といいます。過失は不法行為の要件でもあり、債務不履行の要件である責に帰すべき理由の大きな部分を占めます。
過失相殺【かしつそうさつ】
損害賠償額を決定する際に、債権者に過失が会った場合は公平の見地からその過失を考慮することをいいます。債務不履行の場合には、裁判所は必ず債権者の過失を斟酌しなければなりませんが、場合によれば債務者の責任を全免することもできます(民法418条)。不法行為の場合には、裁判所は被害者の過失を斟酌することはできません(民法722条の2)。不法行為の場合、被害者自信以外の者(監督義務者等)の過失も被害者側の過失として斟酌されることがあります。
家事動線【かじどうせん】
炊事や洗濯など家事をする時に人が動く経路のことです。プランによっては、家事動線の長い非効率な間取になります。
貸家およびその敷地【かしやおよびそのしきち】
同一の所有者に属する建物およびその敷地について当該建物の賃貸借が継続されている場合における当該建物およびその敷地をいいます。したがって、貸家およびその敷地とは、所有者以外の者によって現に使用収益されている建物および敷地で、敷地は建物の所有者の所有するものでなければなりません。
貸家および敷地の価格は、賃料徴収権を基礎として成立するものと考えられていて、その鑑定評価額は、実際実質賃料に基づく純収益を還元して得た収益価格を標準とし、積算価格および比準価格を比較考量して決定します。この場合、@将来における賃料の改定の実現性とその程度、A契約にあたって授受された一時金の額およびこれに関する契約条件、B将来期待される一時金の額およびこれに関する契約条件、C契約締結の経緯、既往借家期間および残存期間ならびに建物の残存耐用年数、D貸家およびその敷地の取引慣行および取引利回り、E借家の目的、契約の形式、登記の有無、転借か否かの別、が総合的に比較考量されます。また、当該借家人が買い取る場合における貸家およびその敷地の鑑定評価においては、当該貸家およびその敷地の自用の建物およびその敷地となることによる市場性の回復などによる価値の増分が考慮されます。
かすがい【かすがい】
二つの材木をつなぎとめる為に打ちこむコの字型のクギのことです。
課税通知書【かぜいつうちしょ】
不動産を持っていると毎年、固定資産税や都市計画税がかかります。毎年1月1日減税の登記簿上の所有者に対して送られてくる、その年に支払う税額を知らせる通知書のことです。
課税標準【かぜいひょうじゅん】
課税計算にあたって、税率を乗じて税額を求める価額のことです。評価額ともいいます。
河川保全区域【かせんほぜんくいき】
河川区域に隣接する区域で、河岸または河川管理施設を保全するため河川管理者が指定したものをいいます。
河川保全区域の指定は、必要最小限の区域に限って行うものとし、原則として河川区域の境界から50mを超えてはないとされています。河川保全区域内においては、土地の掘削、切土、盛土その他土地の形状の変更、工作物の新築または改築を行う場合には、河川管理者の許可を受けなければなりません。
河川予定地【かせんよていち】
河川工事の施行により新たに河川区域内の土地となるべき土地で、河川工事を施行するため必要があると認めて河川管理者が指定した土地をいいます。河川工事の円滑な実施を図るため、河川区域となる前においても河川予定地として指定することにより、その土地における河川工事の実施の支障となる行為を制限しようとするものです。
河川予定地においては、土地の掘削、切土、盛土その他土地形状の変更、工作物の新設または改築を行う場合には、河川管理者の許可を受けなければなりません。なお、河川管理者が河川予定地内の土地について権限を取得した後においては、その土地は河川区域内の土地とみなされます。
過疎【かそ】
一般に過疎とは、人口の急激な減少によって、一定の生活水準を維持することが困難になったり、資源の合理的利用が困難となって地域の生産機能が著しく低下したりしている状態をいいます。
過疎地域振興特別措置法(新過疎法)では、過疎地域を、国勢調査の15年間の人口減少率が20%以上でしかも最近3か年度の平均財政力指数が0.37未満の市町村の区域と定義し、比較的長期間の人口減少率をもって著しく人口減少がみられる地域をとらえています。
仮装売買【かそうばいばい】
売買の意思がないのに相手方と通謀して売買を仮装する行為です。虚偽表示あるいは仮装行為の典型的な例で、仮装譲渡の一種です。
たとえば、Aが自己所有の不動産の差押を免れる為に、知人Bに頼んでその不動産をBに売ったことにし、登記をBの名義に移すような場合です。このような売買は無効ですが、当事者はその無効をもって善意の第三者(Bからさらに譲受けたCなど)には対抗できません(民法94条)。つまり、AはCにはその仮装売買の無効を主張して、不動産を取り戻す事ができないのです。第三者が保護されるためには、単に善意(仮装売買であることを知らないこと)であれば足りるのか、無過失が必要ではないのか、さらにその登記名義をも得ている必要があるのではないかが争点になります。判例、通説ではいずれも不要とし、善意を要求するのみです。
過疎地域【かそちいき】
比較的短期間のうちに大量の人口流出があって、地域経済や行政機能、祭祀や青年団活動などの社会生活の維持が難しくなった地域をいいます。
法律上の指定要件は、財政力指数が0.44以下で、昭和30年の国勢調査から60年国勢調査の間に人口減少率20%以上かつ高齢者比率16%以上または若年者比率16%以下のいずれかの条件を満たす自治体とされています。
片流れ屋根【かたながれやね】
屋根の形状のひとつで、屋根の面が一方向だけで、もっとも単純な形の屋根です。小規模な山荘や物置に使われます。
勝手口【かってぐち】
住宅の表玄関とは別に、キッチンやユーティリティ部分からそとに出られる出入り口のことです。生ゴミを出したり、買い物をしてきた荷物を搬入するのに便利です。
合筆【がっぴつ】
二筆以上の土地を合わせて一筆の土地とすることをいいます。原則として土地の所有者(登記名義人)は自由に合筆を申請することができ、合筆申請を義務づけられたり、登記官の職権で行われたりすることはありません。当然ながら、所有者を異にする土地や、隣接していない土地は合筆できず、地目や地番区域を異にするときも合筆はできないと解されます。また、所有権の登記ある土地とない土地、所有権の登記および承役地である旨の地役権の登記以外の権利に関する登記ある土地も原則として合筆できないとされています。しかし、実体上1個の権利の目的であるとき、たとえば同一債権を担保するため甲乙両地に、それぞれ抵当権設定登記がなされている場合(共同抵当)などの両地の合筆は制限が緩和されています。
割賦販売【かっぷはんばい】
広義では、割賦払約款付売買と同義に用いられ、月賦販売のように買主がその代金を定期に分割して支払う事を約する売買をいいます。普通は割賦販売法上の割賦販売をさします。
割賦払売買では多くの場合、売主が最初に目的物の引渡しをする一方、代金の支払期間は長期にわたるため、売主は、所有権留保約款(代金完済までは目的物の所有権を売主に留保する事を定めるもの)、期限の利益喪失約款(1回でも支払を怠ると契約は失効し、買主は目的物返還義務を負いますが、売主はすでに支払われた代金の返還は必要でないと定めるもの)などの特約をなすことが多く、売主に有利な反面、買主にとってはきわめて不利なことが少なくありません。そこでS36年に割賦販売法が制定され、諸種の法的規制がなされるに至っています。また宅地建物取引業法でも土地建物の割賦販売についての既成が行われています。
割賦販売法【かっぷはんばいほう】
S36年法率159号。割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、商品の流通を円滑にし、国民経済の発達に寄与することを目的として制定された法律です。
この法律で割賦販売とは、代金を2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領する事を条件として、政令で定める指定商品を販売することをいいます。指定商品のなかに不動産は入っていません。割賦販売業者に対しては、割賦販売条件の表示義務、、クーリングオフの負担、契約解除の制限、損害賠償額の制限等を課するほか、買主に先渡しされた商品の所有権は、代金の全部の支払がなされるまで割賦販売業者に留保されたものを推定する規定をおいています。また、通常の割賦販売のほか、前払式割賦販売・ローン提携販売・割賦購入斡旋・前払式特定取引についても、購入者保護の立場から種々の既成をしています。
可動間仕切り【かどうまじきり】
部屋と部屋の境目が壁ではなく、開閉できる間仕切りになっていることです。可動間仕切りを閉めれば部屋が独立し、開ければ広い空間になり、用途に応じて切り替えられます。
角地【かどち】
画地条件のひとつ。角に位置する画地、つまり正面および一方の側面が街路に接する画地をいいます。角地については建築基準法において建ぺい率の割増もあり、宅地としての有効利用度においても優れています。住宅地については日照・採光・通風において優れ、一般に東南の角地がもっとも高く評価されています。また、商業地については、正面および側方からの顧客を誘致できる等の利点を有しているので、その増加率は住宅地より高いとされています。
鑑定評価においては、その角地が、その宅地の利用に具体的にどれだけの寄与をするのかということから、増加率を判定しています。路線式評価法では、地域別に加算率を定めた側方路線影響加算率表の係数により算定しています。
矩計図【かなばかりず】
建物の全体像を詳しく描いた垂直断面図のことです。屋根の形や材料、下地、各階の床や開口部、天井など各部の寸法と使用材料などが記入されています。
壁式構造【かべしきこうぞう】
ラーメン構造とは異なり、建物にかかる力をコンクリートの壁や床スラブなどで支える構造を壁式構造といいます。柱・梁がなく、主に3階〜4階建の低層マンションに向いた構造とされます。ラーメン構造に比べると、梁が出ないため部屋自体はすっきりとしています。ただし、住戸内の部屋と部屋を区切る間仕切り壁にも建物を支えている壁(構造壁)があり、その分リフォームするときなどに制約を受けます。
框【かまち】
床の高さがかわるところで、高い床の方の端に渡す横木や、建具の四辺を固める部材のことです。畳については畳縁を付けていない短い辺を框といいます。
鴨居【かもい】
和室の障子や襖などの開口部の上部に取り付ける溝のついた横木のことです。開口部に引き続く壁面に、鴨居に合わせて化粧板を通してつける形を「付け鴨居」といいます。
カラーベスト【からーべすと】
住宅用屋根葺き材のひとつです。石綿とセメント・珪砂を混ぜて作る化粧石綿スレート葺きのことです。カラーベストは建材メーカーの商品シリーズ名ですが、俗称として呼ばれます。軽量で、対候性(風雨や日光など天候の変化に耐える力)も強く、耐震性に優れ、屋根材に適しています。
カラーベストコロニアル【からーべすところにある】
瓦の風合いと、金属板の軽量性を兼ね備えた屋根材です。和風住宅、洋風住宅ともによく使われます。
ガラスブロック【がらすぶろっく】
中が空洞で、低圧の空気が封入されている箱状のガラスです。普通のガラスより、遮音性や断熱性に優れています。採光を兼ねて壁面に使われたり、インテリアとして部屋と部屋のしきりに使われることも多いです。
ガラス保険【がらすほけん】
保険の目的であるガラスが、偶然な事故によって破損したことにより生ずる損害を填補するほか、臨時費用および残存物取片付け費用に対しても、一定範囲内で保険金が支払う保険です。
ガラス保険の対象となるのは、(1)建物または付属建物に設置されているガラス(ショーウィンドウのガラス、ドアなど) (2)建物の常用に供する什器・備品に設置されているガラス(ショーケースのガラスなど) (3)ガラスに付属する枠・取っ手等(保険証券に明記する場合に限ります) です。したがって、ガラス屋に商品として保管されているガラスは対象となりません。
保険金額は、保険の目的の時価相当額とし、原則的にガラス1枚ごとに設定します。時価額には、ガラスの取付に要した費用に加え、ガラスの表面に書く文字や、図画の費用も加算することができます。
ガラリ【がらり】
ブラインド状の羽根板を取り付けたものです。(小学校の校庭にある温度や湿度を測るための百葉箱の壁に取り付けてあったのがガラリです)
ドア下部もしくはドア全体に付けられ、前者をドアガラリ、後者をガラリ戸もしくはよろい戸といいます。ガラリの長所は、視線や雨水などを防ぎながら通風をよくすることです。洗面所、浴室やクローゼットに多く用いられます。
カラン【からん】
水道の蛇口のことです。ガスホースの取付口のことを「ガスカラン」といいます。
仮換地【かりかんち】
土地区画整理によって、土地を変更されることを換地(処分)といいますが、この換地処分の前に、各地権者のために指定された仮の換地のことをいいます。土地区画整理事業において最終的な換地処分が行われるまでかなり長時間を要するので、その間各地権者に土地を割り当てて使用収益権を移動させる制度です。
仮換地の指定があったときは、仮換地の上に従前の土地の権利義務関係はそのまま仮換地を対象としたものとして扱われます。従前の土地の使用収益権者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の土地と同一内容の使用収益をすることができ、他方で従前の土地については使用収益ができなくなります。なお、仮換地がそのまま本換地とされることが多いです。
仮差押え【かりさしおさえ】
判決などの債務名義を取得する為には時間がかかるので、その間に浪費・隠匿などで債務者の財産が減少すると、債権者がせっかく債務名義を得ても強制執行ができないという場合が起こります。そこで、債権者としては、債務者の財産を現状のまま確保しておく事が望まれますが、こうした必要から金銭債権の将来の執行を保全する為になされる暫定的処置が仮差押えです(民事保全法20条以下)。仮差押えは裁判所の命令によって行われ、不動産の場合には、そのための登記がなされます。
仮差押えのある不動産【かりさしおさえのあるふどうさん】
金銭債権などによって仮差し押さえられた不動産はその旨が登記簿に記入されます。これらの不動産をあえて売買したり、担保の目的としても無効ではありません。その旨の登記もできます。しかし、債権者が適法に本執行まで手続をすすめると、仮差押のあとに権利や登記を得た者はこれに対抗できなくなり、不動産が競売されてその権利を保留できなくなります(民事執行法59条)。仮差押のある不動産をそれを知って買った場合には、買主は契約を解除することができますが、損害賠償の請求をすることはできません。
仮登記【かりとうき】
終局登記(本登記)申請をなすに必要な手続上の条件が備わっていないとき、権利の設定・移転・変更・消滅等の権利変動は実体上発生していないのですが、その請求権を保全しようとするとき、またはその請求権に始期または停止条件が付され、あるいは将来確定すべきものであるときに、将来なすべき本登記の順位をあらかじめ保全しておくときになされる登記をいいます。このように、仮登記の本来の機能は、順位保全を目的としたものですが、金融界においては、この制度が債権担保機能をもつことに着目し大いに活用されるようになりました。
つまり、融資時に債権者は債務者の債務不履行にそなえて、債務者所有の不動産に対して代物弁済予約や売買予約と同時に停止条件付所有権移転、または所有権移転請求権保全の仮登記を行うことによって、債権を満足させようとするものです。この新しい担保方法は判例によって承認・整理され、さらに仮登記担保契約に関する法律として結実しています。
仮登記は当事者の共同申請で行うほか、登記義務者の承諾書を添付すれば登記権利者の単独申請も認められ、また裁判所の仮処分命令によって行われる場合もあります。
仮登記の効力は本登記の順位を保全する効力を有するにとどまり、仮登記にもとづく本登記の効果が仮登記をなした時点までさかのぼるわけではないし、また、独立して本登記のような対効力、登記請求権を有するものではないとされます。ただし、一部の判例では抹消登記請求や抵当権者に対する滌除を認めるものもあります。仮登記権利者の地位は譲渡し得ますが移転の主登記または付記登記をしなければ他に対抗できません。また、1個の不動産について同旨の仮登記が併存することも可能です。
加齢配慮【かれいはいりょ】
居住者が高齢になり、体の動きが不自由になったときでも暮らしやすいように考えられた家および設計のことをさします。
例えば、トイレや浴室を広くつくり、その壁や廊下、階段には手すりが取り付けられるよう、壁内に芯材を入れたりすることを指します。このほか、段差のない床をつくったり、車椅子でも使えるようなシステムキッチンの設備なども加齢配慮のひとつです。
瓦【かわら】
粘土を板状などの形に固めて窯で焼き、屋根をふくのに使います。和瓦、洋瓦があり、洋瓦は形によって「スペイン瓦」「フランス瓦」などに分かれます。粘土以外の素材を使った瓦には「セメント瓦」「スレート瓦」があります。
管轄登記所【かんかつとうきしょ】
不動産に関する登記事務を管轄する法務局・地方法務局・その支局・出張所を管轄登記所といい、各登記所は原則として、その管轄区域内に存する不動産に関する登記事務を行います。各登記所の管轄区域は、法務大臣の定めるところ(法務局および地方法務局の支局および出張所設置規則)によります。不動産が数個の登記所の管轄にわたるときは法務大臣または法務局・地方法務局の長が管轄を指定し、また法務大臣は必要あるときは管轄登記所の登記事務を他の登記所に委任することができます。
換気口【かんきこう】
建物内の空気を衛生的に維持する為に、屋内の空気と屋外の空気を入れ換える為に設けられるものです。
環境【かんきょう】
一般に環境とは、周囲を取り囲んでいるものすべてを指し、中心にあるものに影響を与えると考えられています。不動産業界では居住環境、社会環境、教育環境などのように使われ不動産価値を規定します。環境を構成する諸要素のうち、位置・地勢・気候・植生など自然に属するものを自然的環境、経済・政治・文化・交通など人為的に作られたものを人文的環境などと分類されます。
安全で快適な社会生活を営むための基本的権利として環境権があるという考えも定着しています。また、公害防止、環境保全、環境整備の行政を総合的に統括する目的で環境庁が設置されています。
大規模な開発や建設を行なう際には、事前に環境に与える影響を予測し、対策を講ずるための環境アセスメントが義務づけられています。
環境アセスメント【かんきょうあせすめんと】
開発行為等の実施に際して、あらかじめ環境に関する現状の調査、環境におよぼす影響の予測および評価ならびに環境保全上必要な措置の検討を行なうことをいいます。環境保全上の措置がややもすれば事後的措置となりがちであるのに対し、環境に対する影響を事前に評価し予防的な措置を講ずることもめさしたものといえます。
工場立地法、公有水面埋立法、瀬戸内海環境保全特別措置法等の中に部分的にその考え方が取り入れられているほか、国が実施しまたは免許等で関与する一定の事業について統一的に環境影響評価を実施することとされています。また、地方公共団体において、アセスメントの実施について条例を定めているところもあります。
環境条件【かんきょうじょうけん】
地域要因のひとつ。住宅地域の品等は、その住環境に大きく影響され、その程度に応じて高級住宅地域、中級住宅地域、普通住宅地域などに区分されています。そして、各住宅地域間でも、その程度に応じて価格水準が異なってきます。住宅地域の環境条件の要素として、その地域としての日照、温度、湿度、風向、通風、眺望、景観、地勢、地盤などの自然的環境と、地域内の各画地の標準的地積、配置の状態、利用の状況、上下水道、都市ガスなどの整備の状態等の社会的環境があります。また、地域内や周辺に変電所、汚水処理場、焼却場などの危険施設・嫌悪施設などの有無、洪水、地滑り、高潮、崖くずれなどの災害発生の危険性、騒音、大気汚染などの公害発生の程度は減価要因となります。なお、これらの要素は個別的要因として、地域内の各画地の価格に影響を及ぼし、各画地間の格差を形成します。
商業地域では、一般に、繁華性の程度(顧客の通行量、店舗の連担性等)が中心となりますが、地域内に大型店、レジャー施設などの顧客誘引施設があるか、店舗の協業化や高度利用の状況、また、背後地の人口、範囲、購買力なども重要な要素となります。個別的要因としては、隣接地等の利用状況などが大きな要素となります。
工場地域では、動力資源、工場用水の供給の状態、工場排水施設の整備の状態、地盤等が重要な要素となります。個別的要因としても同様です。
元金【がんきん】
借り入れた住宅ローンの融資額のことです。ローンの返済額は元金と、金利や返済期間に応じて変わる利息分からなります。
元金均等返済【がんきんきんとうへんさい】
住宅ローンの返済方法のひとつで、毎回の返済額に占める元金の割合が一定のものです。元金がだんだん減っていくので、毎回返済額もだんだん減り、返済が進むにつれ楽になります。同じ条件でしたら、総返済額は元利均等返済より少なくなります。ただし、当初の返済額が高い為、家計にゆとりがある人、あとで返済を楽にしたい人、数年先に買い換えを予定している人などに向いた返済方法でしょう。
雁行【がんこう】
雁の群れが空を斜めに、またはV字に並んで飛ぶ様子が雁行です。建築物ではテラスハウスや中低層のマンションに多く見られる設計様式をいいます。
雁行設計を取り入れると、外観に単調さがなくなり、変化が生まれます。また、雁行していることによって、各住戸の独立性を高め、日当たりや通風がよくなるのも利点のひとつです。個性的な外観を演出するプランとなります。
監視区域【かんしくいき】
地価が急激に上昇するか上昇のおそれがあり、そのために適正で合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる地域に対して、都道府県知事等が5年以内の期間を定めて監視するように指定した区域のことです。監視区域では、土地に関する権利の移転や設定の届出を要する面積の限度を都道府県ごとに定めています。
間接照明【かんせつしょうめい】
照明器具から、直接光を当てるのではなく、天井や壁などに反射させて間接光とする照明方法のことです。照度は低くなりますが、全体的にやわらかい雰囲気になります。
換地【かんち】
土地区画整理事業により、従前の宅地(土地区画整理事業の施工前の宅地)に代わるべきものとして交付される宅地をいいます。
換地は、従前の宅地とその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように換地計画において定められていて、換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされます。例外的に、換地を定めない場合や、従前の宅地の換地ではなく、利便施設の用に供する宅地として定める創設換地などがあります。
換地計画【かんちけいかく】
土地区画整理事業において、従前の土地に対してどのような換地を交付するのかは、換地設計により計算され、仮換地として指定されます。最終的に、従前の土地に対してどのような換地を交付するのか、その清算金はどうなるか、また所有権以外の権利などはどのように換地に指定されるのか、これらのことを定めるものを換地計画といい、換地処分及び都道府県知事の公告により公告の日の翌日に効力を発生します。換地計画には、換地設計図、各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細、および保留地その他の特別の定をする土地の明細を定めなければなりません。
換地処分【かんちしょぶん】
土地区画整理事業において、従前の宅地に代えて換地を交付する行政処分をいいます。換地処分は、換地計画にもとづいて、開発権利者に換地計画に定められた関係事項を通知することにより行われ、その旨が公告されます。
換地処分が行われるとその効果として、換地処分の公告の日の翌日において、従前の宅地の上に存した権利は、地役権を除き換地上に移行します。また、換地を定めなかった土地の権利は消滅し、補留置の権利は施行者に、公共施設の用地はそれぞれの管理者に帰属するほか清算金も確定します。
換地計画においては、換地設計、各筆換地明細、各算各権利別清算金明細、保留地その他の特別の定をする土地の明細等の事項が定められます。換地計画の決定に際しては、公衆の縦覧に供して、利害関係者に意見書の提出の機会を与え、知事の許可を受けなければなりません。
鑑定評価【かんていひょうか】
不動産の鑑定評価に関する法律では、不動産の鑑定評価とは「土地・建物(所有者)および土地・建物に関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価格に表示すること」をいうとしています。
不動産鑑定士等の専業分野である「業としての不動産の鑑定評価」は、@他人の求めに応じ、A報酬を得て、B業として行なう(継続的に行なう)不動産の鑑定評価をいうと規定しています。
ただし、農地・採草放牧地・森林を転用以外の目的でる取引価格の評価は、不動産鑑定士等の専業分野から除外されているほか、既存の特別の評価作業は「業としての不動産の鑑定評価」の規定の適用除外となっています。
不動産の検定評価の評価理論上の意義は、市町村が実施する固定資産評価に代表される、所定の統一的算定表にもとづいて評定する算定評価に対する用語であって、一定の思考形式と評価方式に基づき、評価主体の判断と調整が施され、動態的分析を加えた結果を価格に表示することをいいます。
鑑定評価書【かんていひょうかしょ】
不動産鑑定業者が評価の依頼者に交付する文書です。鑑定評価書は鑑定業者がその事務所に従事する不動産鑑定士(補)の作成した鑑定評価報告書を決裁して、これを文書として評価の依頼者に交付するものであって、法律にもとづき、鑑定評価額、必要的記載事項、対象不動産の作成に関与した不動産鑑定士(補)の資格および署名押印を明示しなければなりません。また、鑑定評価書の写しその他の書類を5か年間、鑑定業者が保存することとなっています。
鑑定評価書の必要的記載事項とは@評価対象不動産およびこれらに関する所有権以外の権利、A依頼目的及び鑑定評価の条件、B鑑定評価額の決定の基準とした価格時点および鑑定評価を行なった年月日、C鑑定評価額決定の理由の要旨、D鑑定評価に関与した不動産鑑定士(補)と対象不動産等に関する利害関係と縁故関係の有無とその内容です。
鑑定評価報告書【かんていひょうかほうこくしょ】
不動産鑑定士(補)は不動産鑑定業者の事務所に従事し、鑑定評価の依頼者に対し直接に鑑定評価書を交付することは法律上できません。鑑定評価報告書とは、鑑定業者が受注した評価依頼条件につき、その事務所に従事する不動産鑑定士(補)が、鑑定評価業務を行なって作成し、鑑定業者に報告する文書です。これは鑑定業者が評価の依頼者に交付する鑑定評価書の実質的内容をなすもので、記載事項等は鑑定評価書とほぼ同一のものです。鑑定評価報告書と鑑定評価書の相違点は、鑑定業者が鑑定報告書を決裁することによって鑑定評価書となることから、後者には鑑定評価を行なった年月日および鑑定評価書の発行日の決定が追加されるという関係にあります。
監督処分【かんとくしょぶん】
宅地建物の取引が公正に行われて、取引の関係者が安心して取引を行えるように、業者等に対して、行政庁の側でなすこととしています。まず、監督処分には、宅地建物取引業者に対するものと、取引主任者に対するものがあります。
業者に対するものとしては、@指示、A業務の停止、B免許の取消があり、それぞれの要件は宅地建物取引業法65条および66条にあります。指示および業務停止処分は、免許権者だけでなく、業務を行なう区域を管轄する都道府県知事もすることができることになっています。また、建設大臣または業者の都道府県知事は、その免許を受けた業者の事務所の所在地または業者の所在地を通知できないときは、官報または公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該業者から申出がないときは、免許を取消すことができます。
取引主任者に対するものとしては、@事務の禁止、A登録の削除があり、それぞれの要件は68条および68条の2にあります。事務の禁止は、その登録をした都道府県知事だけでなく、事務を行なう区域を管轄する都道府県知事もすることができることになっています。
また、監督処分をする際には、以下の手続が必要です。@建設大臣または都道府県知事は、業者に対する不利益処分である指示、業務停止、免許の取消(67条による取消を除く)の各処分を行なうとき、または取引主任者もしくは取引主任者資格者に対する懲戒処分を行なおうとするときは、事前に各被処分予定者またはそれらの代理人の出頭を求めて、釈明もしくは証拠の提出の機会などを与えるため、公開による聴聞を行なわなければなりません。A建設大臣または都道府県知事は、業者に対する業務の停止または免許の取消の処分をしたときは、建設省令の定めるところにより、建設大臣の処分にかかるものにあっては官報に、都道府県知事の処分にかかるものにあっては、当該都道府県知事の公報にその旨を公告しなければなりません。
管理会社【かんりがいしゃ】
管理組合からマンションの管理を委託された管理の専門業者のことです。清掃や設備機器の保守点検、防火・警備、管理費等の取りたて等、委託内容は多岐にわたっています。管理会社には、ゼネコンや不動産会社の系列のものから独立系までさまざまです。
管理規約【かんりきやく】
区分所有者が相互で取り決めた管理組合のルールのことです。管理規約を制定したり、改定したり、廃止するには、区分所有者および議決権のそれぞれ4分の3以上の多数決議が必要です。
管理業【かんりぎょう】
不動産業の4業態(分譲業、流通業、賃貸業、管理業)のうちのひとつで、ビルのメンテナンス、分譲マンションの管理などを行う業をいいます。
具体的には、ビルのメンテナンス業務として、ビル設備の管理、清掃、防災防犯補助などを行ないます。また、分譲マンションの管理業務としては、事務管理業務(管理費・修繕積立金・組合費等の収納および保管や水道料等の清算および帳簿管理業務(建物・屋外施設・エレベーター設備等の保守点検)、清掃業務(建物内外の清掃等)、管理員業務(受付、建物あるいは照明等の点検、立会、報告連絡等)などを行ないます。
管理業は、不動産業の1つであっても宅地建物取引業法にもとづく免許は必要とされません。
そこで、建設省では「中高層分譲共同住宅管理業者登録制度」を設け、分譲マンション管理業者は、建設省に備付けの管理業者登録簿に登録を受けることができることとし、管理業の健全な発展を図ることとしています。
元利均等返済方式【がんりきんとうへんさいほうしき】
住宅ローンの返済方法の1つで、毎月返済する元金と利息の返済合計額が、返済期間を通じて均等になるようにした方式です。返済額の元利内訳は、はじめのうちは利息部分の割合が大きく、あとえいけばいくほど元金部分の比率が高くなっていきます。
毎月の返済額が一定であるため、返済計画がたてやすいので、もっとも多く用いられている方式で、毎月の返済のほか、ボーナス時(6ヶ月)ごとの元利均等返済を組み合わせる方法が一般的となっています。
このほかの返済方式としては「元金据置返済方式」「元利逓増返済方式」「元金均等返済方式」などがあります。
管理組合【かんりくみあい】
区分所有建物の区分所有者が、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行なうために、その全員で構成する団体をいいます。
区分所有者は、具体的に合意するか否かにかかわらず、建物の区分所有等に関する法律により、当然に管理組合を形成しているものとみなされ、団体としての意思決定を多数決によって行なうことができます。また、具体的な管理については、管理者をおいてそれに委ねることもできますが、管理組合を法人化して、法人の名義で必要な行為を行なうようにすることもできます。ただし、管理組合に法人格を付与するには、区分所有者の数が30人以上であって、集会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数が同意して設立を決議することが必要です。
法人化する場合には、「管理組合法人」の文字を含む名称を定め、事務所を特定し、主たる事務所の所在地で登記をすることが義務づけられています。
管理形態【かんりけいたい】
マンション等区分所有建物の管理形態は、管理員の勤務形態によって分かれます
常駐管理
管理員が住み込んで業務にあたります
日勤管理
管理員が通勤してきて業務にあたります
巡回管理
管理員が定期的に巡回してきて業務にあたります
自主管理
管理員を置かず、管理組合が自力で業務にあたり、必要に応じて清掃要員などを雇用します
管理棟【かんりとう】
戸数の少ないマンションの場合、建物の入り口や1階に管理員室が設けられます。これに対し、戸数が200戸以上というような大規模なマンションになると、小さな管理員室では用が足りず、管理棟という建物をつくる必要が生じます。
たとえば、管理組合の集会を開く部屋が必要ですし、火災・防犯システムの集中管理盤を設置するスペースもいるからです。管理棟は大規模マンションの証ということになるでしょう。
管理費【かんりひ】
分譲マンションの区分所有者が管理組合に納入する、共同で使用する施設や設備の維持管理に必要な経費のことです。管理に必要な経費を出し、それを専有部分の持分面積に応じて負担するのが一般的です。
完了検査【かんりょうけんさ】
建築確認を受けなければならない建築物の工事が完了した時に、その建築物の敷地や構造、建築設備に関する法令に適合しているかどうか、建築主事等の検査を受けることです。建築主は工事完了日から4日以内に建築主事に届出て、工事監理者は、工事完了届に工事の概況を明らかにします。完了検査の結果、適法と認めれば、建築主事等は検査済証を交付します。