- マンションのキッチンは、壁で囲まれた「独立型」が多くなっています。LDからキッチンが直接見えないので来客時にも安心です。
ツーウェイキッチンは独立型でさらに出入り口が2方向にあるタイプです。出入り口が1方向にしかないものより住戸内での動きがスムーズになります。例えば、キッチンから洗濯置き場のある洗面室方向にも出入り口があるという間取りです。家事の導線が短くて済むというメリットがあります。

- 2インチ×4インチの角材を使って建物を建築する工法で、枠組壁工法です。木の枠組みに合板を張って建て上げるので柱が必要ありません。工期が短いほか、耐震・耐火・耐熱性に優れるなどのメリットがあります。また、柱のない大空間がつくりやすいです。

- 売買の目的である権利に瑕疵がある場合の売主の責任で4つの場合があります。
- 他人の権利の売買の場合
売主が他人の権利につき、売買の目的物としたが、その所有者からそれを取得して買主に移転できない場合には、買主は契約の解除をすることができ、さらに買主が善意のときは、損害賠償の請求ができます。権利の一部が、他人に属するために移転不能の場合は、その割合に応じて減額請求ができます。また残存部分の移転がなければ契約ををなし得た目的が達せられない場合は、契約を解除できます。善意の買主は、代金減額請求、または契約の解除に加えて損害賠償の請求も可能です。
- 数量不足および一部滅失の場合
数量を指示してなされた売買契約の目的物に、数量不足があり、または契約の当時すでに目的物の一部が滅失していたような場合には、権利の一部が他人に属する時と同様に、契約解除・代金減額および損害賠償の請求ができます。
- 他人の権利によって利用が制限されている場合
目的物にこれを占有することのできる他人の権利(地上権・永小作権・地役権など)が付着していると、買主は目的物を完全に利用・収益できないので、善意の買主は、契約の解除あるいは損害賠償の請求ができます。
- 担保物権の行使によって所有権を失った場合
目的である不動産の上に存した先取特権または抵当権の行使により、買主がその所有権を失った場合は、買主は契約の解除ができます。買主が第三者として弁済または滌除などにより出損があり、その所有権を保存したときは、その出損の償還を請求できます。

- 通勤圏とは、都心業務地への通勤者の分布する範囲をいい、都心業務地に存在する雇用の大きさ、そこに至る時間距離や経済距離などによって、その圏域は決定します。一般に、生理的にみた通勤可能の限界は1時間半から2時間圏までとみなされ、これを越える長距離通勤を異常通勤交通圏といいます。
一方、通学圏とは、学校を中心として通学者の居住する範囲をいい、高校以上の場合は通勤圏と同様の広がりをもつことがありますが、小・中学校では一般に徒歩またはバスにより無理なく通える距離に設定すべきで、市街地では中学校で1km、小学校で500mが基準となっています。

- 袋地(ある土地が他の土地に囲饒されて公路に通じないとき)・準袋地(池沼・河渠もしくは海洋によるものでなければ外に出られないか、または崖岸があって、その土地と公路とが著しく高さが違うとき)の所有者が公路に至るために隣地を通行できる権利です。
法律により定められた所有権の内容の当然の拡張・制限である相隣関係のひとつです。通行の場所・方法は囲繞地のためにもっとも損害の少ないものを選ばなければならず、通路を開設したときは通行地の損害に対して償金を払わなければなりません。土地の分割・譲渡により袋地ができた場合には、その所有者は他の分割者の所有地または譲受人の所有地しか通行できませんが、償金を払う必要はありません。なお、他人の土地を通行する権利としては、ほかに契約によりその内容を定められる通行地役権の設定によることもできます。

- A地(要役地)の利用価値を増すためにB地(承役地)上を通行することを内容とする権利です。地役権の形態のひとつです。したがって、両地の所有者等の契約によりその内容が決定される点で、相隣関係上の通行権と異なります。承役地利用者は地役権者の通行を認容し、その通行を妨げるような承役地の一定の使用をしてはならない義務を負います。通行地役権はその権利内容の実現が通行という形をとる関係上、外部から認識される外形的事実をともなうので、表現地役権とよばれますが、それには、通路を開設した通行地役権のごとく、権利内容の実現が間断なく継続するもの(継続的地役権)と、とくに通路を設けず、権利行使のたびごとに権利者の行為を必要とする通行地役権(不継続地役権)とがあります。通行地役権については時効により取得することができます。

- 通風をさえぎられない権利で、相隣権のひとつです。
地価の高騰は技術の進歩と相まって建物の高層化を招き、従来享受してきた通風の利益が奪われる場合が多くなってきました。隣家が増築されたため通風がさえぎられ、精神的、財産的損害を受ける場合などです。問題は、このような建物が民法の相隣関係法規にも、建築基準法などにも違反していない場合の法的保護ですが、その点は日照権の保護に準じて考えてよいでしょう。

- 木材を薄くそいだ板のことです。主に良質な木材を原材料とし、内装用に合板などに接着して使われます。

- 和風の庭に置かれる石の手水鉢のことです。

- いわゆる定期借地権とコーポラティブ方式を組み合わせた住まいの作りかたのことです。初めて事業化されたのが茨城県つくば市だったので、この名で呼ばれます。
まず、地主から「建物譲渡特約付き借地権」で土地を借り、スケルトン(骨組)部分は、100年ほどもつような耐久性の高いマンションを建築し、当初30年は地代を払います。インフィル(内装)は入居者の希望どおりに仕上られます。31年目以降は、地主が建物譲渡特約を実行することで借地権が消滅し、地主が建物を買い取ります。入居者は、買い取ってもらった費用を得てマンションを退去してもいいですし、通常よりかなり安い家賃で住みつづけることもできます。61年目以降は、一般の賃貸住宅と同じ家賃水準になります。
通常の定期借地権付き住宅ですと、原則50年の契約期間が過ぎれば建物を壊し、更地にして地主に返します。建物を使い捨てることになり、契約終了間際になると建物の修繕意欲が弱まってスラム化する心配もあります。また、賃貸住宅に住み替えると、高い家賃を払わなくてはなりません。その点、つくば方式は、建物を使い捨てることなく、家賃を払い続ける限り住宅に住み続けられ、しかも31年目から60年目の間は住居費を抑えることができます。建物自体の住宅性能が高く、間取を自由にできるメリットも大きいです。
ただ、現在のところは既に100年を経過したという事例がなく、完璧なシステムであるという保証はないのが実状です。

- 構造上は必要ではなく、デザイン上の観点から取り付けた柱のことです。石造りやレンガ造りの壁面に付けられた柱や、ツーバイフォー住宅の和室に設けられた柱も付け柱です。

- 住宅の購入において、決済から、実際に住宅ローンの資金を受け取るまでの短期間だけ借り入れる融資のことです。つなぎ融資が必要になる理由は、ローンを組むときには住宅の登記をしていないと抵当権を設定できないのに、実際に住宅の登記ができるのは、受け取った融資で残金決済をして物件の引渡しを受けた後になるためです。このような資金確保のタイミングのずれを解消し、売買をスムーズに行う為の融資がつなぎ融資です。残金を決済する前に入居させてもらう「先行入居」や、所有権の移転・抵当権の設定・ローンの実行を同時にしてしまう「同時決済」を行うなら、つなぎ融資を利用せずにすみます。

- 1坪(約3.3u)あたりの物件価格のことです。

- マンションの住棟の端にある住戸のことです。側面にあるため、2面・3面に窓やバルコニーがとれ、採光、通風に優れています。
